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小牧市で土地を売却するときの費用は?内訳と支払い時期を解説
この記事のポイント
- 土地売却費用は仲介手数料・印紙税・登記費用・税金の4種類が中心です
- 売却価格が400万円を超える場合、仲介手数料の上限は「売却価格×3%+6万円」+消費税の速算式で計算できます
- 譲渡所得税は所有期間5年超か以下かで税率が大きく変わります
- 居住用財産は要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を控除できます
- 固定資産税は引き渡し日を基準に売主・買主で日割り精算するのが一般的です
愛知県小牧市に土地を持ち、相続や住み替えを機に売却を考え始めた方に向けた記事です。土地売却では仲介手数料や税金など複数の費用が段階ごとに発生し、総額と支払い時期を事前に把握しておくことが安心につながります。本記事では、費用の内訳・計算方法・支払うタイミングを整理したうえで、3,000万円特別控除など負担を抑える制度も紹介します。読み終える頃には、いつ何にいくら現金が必要になるかが具体的にイメージできるはずです。
小牧市の土地売却でかかる費用は?内訳一覧表
土地売却の費用は仲介手数料と税金が中心で、支払い時期は契約時・引き渡し時・確定申告時の3段階に分かれます。
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売却価格に対する費用の目安(早見表)
小牧市で土地を売る場合、費用の中心になるのは仲介手数料と、契約書に貼る印紙税、そして売却後にかかる譲渡所得税です。相続で受け継いだ土地を売る方も、住み替えで手放す方も、まず気になるのは「結局いくら手元に残るのか」という点ではないでしょうか。
費用の大きさを大まかにつかむには、売却価格に対する割合で考えると分かりやすくなります。仲介手数料は売却価格の3%強、印紙税は契約金額に応じて数千円から数万円、譲渡所得税は利益(譲渡所得)に対して課税されるため、売却価格そのものではなく「いくら儲かったか」で金額が変わります。
費用項目 | 目安の考え方 | 発生タイミング |
仲介手数料 | 売却価格×3%+6万円+消費税が上限の目安 | 契約時・引き渡し時に分割 |
印紙税 | 契約金額に応じて数千円〜数万円 | 契約時 |
登記関連費用 | 抵当権抹消など不動産1個につき1,000円が目安 | 引き渡し時 |
譲渡所得税・住民税 | 利益(譲渡所得)に対して課税 | 売却翌年の確定申告・納税時 |
このように、費用の性質によって「売却価格に連動するもの」と「利益に連動するもの」が混在している点を押さえておくと、後の章で税金の計算を見るときに混乱しにくくなります。
費用の内訳と支払うタイミングの一覧
費用は大きく分けて、契約時に支払うもの、引き渡し時に清算するもの、そして売却の翌年に発生するものの3段階があります。契約時には仲介手数料の一部と、売買契約書に貼る印紙税が必要です。引き渡し時には仲介手数料の残額に加え、抵当権が設定されていればその抹消登記費用、固定資産税の日割り精算金が動きます。
税金だけは少し性質が異なり、土地を売った年の翌年に確定申告を行い、そこで初めて譲渡所得税と住民税の負担が確定します。手元の現金が急に必要になるタイミングを見誤らないよう、この3段階を意識しておくとスケジュールが立てやすくなります。
現金で用意しておくべき費用とは
売却代金が入る前に、先に現金で用意しておく必要がある費用がいくつかあります。代表的なのが契約時に支払う印紙税と、契約時に支払う仲介手数料の一部です。売却代金は引き渡し時にまとめて受け取るケースが一般的なため、契約から引き渡しまでの間は自己資金での立て替えが必要になる場面が出てきます。
抵当権抹消登記の費用も、司法書士への依頼料を含めると数万円単位になることがあり、こちらも引き渡し当日までに準備しておくのが安心です。相続で取得した土地の場合は、測量費用が発生することもあるため、契約前の資金計画に組み込んでおくと慌てずに済みます。
仲介手数料の計算方法と支払い時期
仲介手数料は売却価格の3%+6万円+消費税が上限で、支払いは契約時と引き渡し時の2回に分けるのが一般的です。
仲介手数料の上限額の計算式(速算表つき)
仲介手数料には法律上の上限額があります。国土交通省告示に基づく速算式では、売買価格のうち200万円以下の部分は5.5%、200万円超400万円以下の部分は4.4%、400万円超の部分は3.3%(いずれも消費税込み)を合計した金額が上限です。400万円を超える取引では「売却価格×3%+6万円+消費税」という速算式にまとめて計算できます。
売却価格 | 仲介手数料の上限目安(消費税込み) |
500万円 | 231,000円 |
1,000万円 | 396,000円 |
3,000万円 | 1,056,000円 |
5,000万円 | 1,716,000円 |
なお、売買代金が800万円以下の土地・建物は「低廉な空家等」に該当し、現地調査費用などを勘案して通常より高い報酬を受けられる場合がありますが、依頼者が支払う報酬額は33万円が上限とされています。相続した空き地・空き家の売却で価格が低めになるケースでは、この特例の対象になるかどうかを不動産会社に確認しておくとよいでしょう。
契約時と引き渡し時の支払い割合
仲介手数料の支払い時期は法律で決まっているわけではなく、不動産会社との媒介契約で取り決めます。実務上は、売買契約が成立した時点で半額、物件の引き渡しが完了した時点で残りの半額を支払う「50%・50%」の分割が広く用いられています。全額を引き渡し時にまとめて支払う契約もあり、どちらが正しいというものではありません。
契約時に半額を支払う方式では、売却代金がまだ手元に入っていない段階での出費になるため、事前に金額を把握して資金を準備しておく必要があります。媒介契約を結ぶ際に、支払い時期と割合を必ず書面で確認しておくと、後になって想定外の出費に慌てずに済みます。
仲介手数料が値引きできるケースとできないケース
仲介手数料はあくまで「上限額」が法律で定められているだけで、それより低い金額で契約すること自体は可能です。ただし、値引きを申し出れば必ず応じてもらえるわけではなく、広告費や現地対応にかかる実費を考慮すると、不動産会社側が難色を示す場合もあります。
値引きを相談しやすいのは、専任媒介契約のように1社に絞って依頼する場合や、自社で買主を見つけてくる「両手仲介」が成立しそうな場合です。一方で、価格交渉が難航しやすい土地や、遠方にあって現地対応の手間が大きい土地では、値引きの余地は小さくなりがちです。手数料の安さだけで会社を選ぶと、販売活動の質が下がる可能性もあるため、金額と対応内容の両方を見て判断することをおすすめします。
印紙税・登記費用など仲介手数料以外の諸費用
印紙税は契約金額に応じて数千円から数万円、登記費用は不動産の個数に応じて発生します。
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売買契約書に貼る印紙税の金額
土地の売買契約書は印紙税法上の課税文書にあたり、契約書に記載された金額に応じた印紙税がかかります。不動産の譲渡に関する契約書には軽減措置があり、令和9年3月31日までに作成される契約書については、本則より低い税額が適用されます。
契約金額 | 印紙税額(軽減後) |
500万円超1,000万円以下 | 5,000円 |
1,000万円超5,000万円以下 | 10,000円 |
5,000万円超1億円以下 | 30,000円 |
1億円超5億円以下 | 60,000円 |
例えば契約金額3,000万円の土地であれば、印紙税は1万円です。売買契約書は売主・買主それぞれが1通ずつ保有するのが一般的なため、双方がそれぞれの契約書に印紙を貼付する必要がある点も押さえておきましょう。
抵当権抹消登記や住所変更登記にかかる費用
土地に住宅ローンなどの抵当権が設定されている場合、引き渡し前に抹消登記を行う必要があります。この登記にかかる登録免許税は、不動産1個につき1,000円です。土地と建物の両方に抵当権が設定されていれば、2個分で2,000円という計算になります。
登記名義人の住所が現在の住所と異なる場合は、住所変更登記も必要です。所有者の住所・氏名変更登記は2026年4月から義務化されており、変更があった日から2年以内に手続きを行うことが求められ、正当な理由なく怠ると5万円以下の過料の対象になり得ます。実際の手続きは司法書士に依頼するケースが多く、登録免許税に加えて数万円程度の報酬が別途かかります。
土地の測量や境界確定にかかる費用の目安
隣地との境界がはっきりしない土地では、買主から測量や境界確定を求められることがあります。測量には、簡易な現況測量と、隣接する土地の所有者全員の立ち会いを経て境界を確定する確定測量があり、後者の方が手間と時間がかかります。
費用は土地の形状や隣接地の数、過去の測量図の有無によって大きく変わるため、一律の相場を示すのは難しいのが実情です。境界杭が既に設置されていて公図と食い違いがない土地であれば負担は軽くなりますが、相続で取得した古い土地では境界が曖昧なまま放置されているケースも少なくありません。売却を検討し始めた段階で、一度土地家屋調査士に相談し、必要な測量の範囲を確認しておくと安心です。
建物の解体費用が発生するケース
土地の上に古家が残っている場合、更地にして売却するか、古家付きのまま売却するかで費用の発生有無が変わります。更地渡しを希望する買主が多いエリアでは解体を求められることがありますが、解体費用は建物の構造や広さによって差が大きく、事前に複数の解体業者から見積もりを取っておくのが現実的です。
小牧市の「空き家等除却工事費補助金」は令和7年度をもって廃止されています。2026年度は、耐震診断を受けて一定の判定となった木造住宅を対象とする除却工事費補助制度などが案内されているため、相続した空き家付きの土地を解体してから売却する場合は、利用できる制度があるか事前に市の窓口で確認するとよいでしょう。
土地売却でかかる税金の種類と計算の仕方
土地売却の税金は所有期間5年を境に税率が大きく変わり、固定資産税は引き渡し日を基準に日割り精算するのが一般的です。
譲渡所得税・住民税が発生する仕組み
土地を売って利益が出ると、その利益(譲渡所得)に対して所得税・復興特別所得税・住民税がかかります。譲渡所得は「譲渡価額-(取得費+譲渡費用)」で計算し、取得費が分からない場合は譲渡価額の5%を概算取得費として計算できます。譲渡費用には仲介手数料や測量費、印紙代などが含まれます。
税率は、売った年の1月1日時点での所有期間によって区分されます。所有期間が5年を超える長期譲渡所得は、所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%の合計20.315%です。所有期間が5年以下の短期譲渡所得は、所得税30%・復興特別所得税0.63%・住民税9%の合計39.63%にのぼります。ここでいう所有期間は保有していた年数であり、土地の上に建っていた建物の築年数とは別の概念なので混同しないよう注意しましょう。
固定資産税・都市計画税の精算方法と注意点
固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者に対して課税される税金です。そのため、年の途中で土地を売却しても、その年の固定資産税は売主が全額を納める義務を負います。小牧市の固定資産税率は課税標準額の1.4%、都市計画税率は0.25%です。
実務上は、引き渡し日を基準に売主・買主の間で日割り精算を行うのが一般的な慣行です。精算金は税務上、売買代金の一部として扱われる点にも注意が必要です。固定資産税そのものは、売却時の譲渡費用として経費に計上できないため、確定申告の際に取得費や譲渡費用と混同しないようにしましょう。
確定申告が必要になるケースと申告時期
土地を売って利益(譲渡所得)が出た場合は、原則として確定申告が必要です。反対に、譲渡所得がマイナスになる場合や、後述する特別控除を適用した結果として課税所得がゼロになる場合でも、控除の適用を受けるためには申告が必要になる点に注意してください。
申告と納税は、売却した年の翌年に行います。確定申告の期間は例年おおむね2月中旬から3月中旬とされていますが、曜日の並びなどにより年によって前後することがあるため、対象となる年の国税庁の案内で正確な期間を確認することをおすすめします。
使える控除・特例で費用負担を抑える方法
控除や特例は要件を満たせば税負担を大きく減らせますが、適用には期限と条件があり、誰にでも使えるわけではありません。
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居住用財産の3,000万円特別控除の適用条件
自分が住んでいた家屋とその敷地を売却する場合、一定の要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。対象になるのは、現に住んでいる家屋やその敷地のほか、以前住んでいた家屋で、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却するケースです。
家屋を取り壊して土地だけを売る場合は、取り壊しから1年以内に譲渡契約を結び、かつ住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却することなどが条件になります。また、売却年の前年・前々年に同じ特例を使っていないこと、親子や夫婦など特別な関係にある人への売却でないことも要件です。この特例は土地そのものの売却というより、居住用の家屋とセットで使う制度である点は押さえておく必要があります。
相続した土地を売却する際の特例措置
相続した土地・空き家を売却する場合に使える可能性がある特例が、被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例です。被相続人が一人で住んでいた昭和56年5月31日以前建築の家屋とその敷地を、相続開始のあった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、かつ令和9年12月31日までに売却するなど、複数の要件を満たすと譲渡所得から最高3,000万円が控除されます。相続人が3人以上の場合、控除の上限は2,000万円になります。
家屋を残したまま売る場合は、譲渡時または譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに一定の耐震基準を満たすことが必要です。家屋を取り壊して土地だけを売る場合も、譲渡時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに取り壊すことなどの要件が定められています。この特例は要件が細かく、確認書の交付を自治体に申請したうえで確定申告時に提出する必要があるため、適用できるかどうかは早めに税務署や自治体の窓口で相談しておくと安心です。
特例を使う際に注意したい適用期限
これらの特例に共通して言えるのは、「いつまでに売れば適用されるか」という期限が厳密に定められている点です。居住用財産の3,000万円特別控除は住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、空き家の特例は相続開始のあった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までと、いずれも年末を区切りにした期限が設けられています。
さらに空き家の特例は制度そのものの適用期限が令和9年12月31日までの譲渡とされているため、売却のタイミングによっては制度自体が使えなくなる可能性もあります。相続してから時間が経っている土地ほど、期限を過ぎてしまうリスクが高まるため、売却を検討し始めた段階で早めに要件と期限を確認しておくことをおすすめします。
費用以外に知っておきたい土地売却のリスクと注意点
費用の計算だけでなく、価格が下がる要因や引き渡し後のトラブル、不動産会社選びまで含めて備えておくと安心です。
売却価格が想定より下がる要因
土地の売却価格は、査定時点の想定より下がることがあります。近隣で工場の建設が始まって騒音が発生したり、隣地に高い建物が建って日照条件が変わったりすると、当初の査定価格から見直しが必要になる場合があります。市況全体が変化して需要が落ち込む局面でも、当初の希望価格での売却が難しくなることがあります。
もうひとつ見落とされがちなのが、査定価格より大幅に高い価格で売り出してしまうケースです。相場からかけ離れた価格設定は、買い手からの反応が乏しくなり、結果として売れ残りが長期化する原因になりかねません。査定価格・売り出し価格・成約価格はそれぞれ性質が異なる数字であることを理解したうえで、不動産会社の説明する根拠を確認しながら価格を決めることが大切です。
契約不適合責任など引き渡し後のトラブル
土地を引き渡した後も、売主の責任がすべて終わるわけではありません。土壌汚染や埋設物、契約書に記載のない土地の状態などが引き渡し後に判明した場合、売主が契約不適合責任を問われる可能性があります。買主から追完請求や損害賠償、契約の解除を求められる場合もあるため、把握している事実は契約前にきちんと開示しておくことが重要です。
個人間の売買であっても、把握していた重大な事実を隠したまま契約した場合は、免責の特約があっても責任を免れにくいとされています。境界が未確定のまま引き渡すケースでは、後になって隣地とのトラブルに発展することもあるため、契約書に境界の扱いを明記しておくことが望ましいでしょう。
費用を抑えるための不動産会社の選び方
費用面での納得感を高めるには、査定を1社だけに任せず、複数の不動産会社に依頼して比較することが有効です。査定額の高さだけでなく、その根拠となる近隣の取引事例や、販売活動の具体的な計画まで説明を受けたうえで比較すると、実際に売れる価格との乖離を減らせます。
小牧市内で土地の売却を相談する際は、地域の取引実績が豊富で、相続や住み替えといった個別の事情にも対応してきた不動産会社を選ぶと、費用面での相談にも柔軟に応じてもらいやすくなります。仲介手数料の金額だけでなく、測量や解体の手配、確定申告に向けたアドバイスまで対応してくれるかどうかも、会社選びの判断材料にするとよいでしょう。
まとめ
土地売却でかかる費用は、契約時・引き渡し時・確定申告時の3つの段階に分けて考えると、いつ現金がいくら必要かが見えてきます。仲介手数料や印紙税、登記費用に加え、譲渡所得税や固定資産税の精算も忘れず準備しておきたいポイントです。特に相続や住み替えで初めて土地を売却する方にとっては、控除・特例の適用条件を早めに確認しておくことが負担軽減の近道になります。
制度の詳細や個別の事情については、税務署や自治体窓口、不動産会社への相談も検討してみてください。結論が出ていない段階でも、情報収集として費用の見通しを立てておくことは十分に意味があります。
※掲載内容は執筆時点の情報です。最新情報は各自治体・関係機関の公式ホームページをご確認ください。
出典
- 小牧市で中古物件を売却する際の注意点は?初めての方が知っておきたい ... — https://www.alvesta.jp/blog/entry-703995/
- No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例|国税庁 — https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
- No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで|国税庁 — https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm
- No.3302 マイホームを売ったときの特例|国税庁 — https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
- No.3208 長期譲渡所得の税額の計算|国税庁 — https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3208.htm
- No.3211 短期譲渡所得の税額の計算|国税庁 — https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3211.htm
- 固定資産税・都市計画税とは/小牧市 — https://www.city.komaki.aichi.jp/admin/soshiki/soumu/kazei/7/4/5229.html
- 不動産報酬規程 - キートスエージェンシー — https://kiitos.biz/realestate/realestate-fee/
- https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/zeigaku_ichiran_r0204.pdf — https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/zeigaku_ichiran_r0204.pdf
- https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001467400.pdf — https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001467400.pdf
よくある質問
Q小牧市で土地を売却する場合、費用は総額でどのくらいかかりますか?
主な費用は仲介手数料、印紙税、登記費用(抵当権抹消登記等)、税金(譲渡所得税・住民税)で、これに測量費や解体費が加わる場合があります。仲介手数料が最も金額が大きく、売却価格の3%+6万円(税抜)が上限の目安です。契約時・引き渡し時・確定申告時の3段階で支払いが分かれるため、それぞれの時期に必要な現金を分けて把握しておくと安心です。
Q愛知県小牧市の土地売却価格の相場はどのくらいですか?
国土交通省の不動産情報ライブラリでは、小牧市内の土地の実取引価格を確認できます。ただし立地や面積、形状によって価格差は大きく、この数値はあくまで参考値です。より詳しい相場感は、同サイトで地点ごとの取引事例を確認するのがおすすめです。
Q仲介手数料の上限はどのように計算しますか?
仲介手数料の上限額は、売買価格400万円超の部分について「売却価格×3%+6万円(税抜)」という速算式で計算できます。これに消費税が加算されるため、実際の請求額はこの合計に消費税分を上乗せした金額になります。支払いは契約時と引き渡し時に分けて行うのが一般的です。
Q固定資産税の精算はどのように行いますか?
固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に課税されるため、年の途中で売却してもその年分は売主が全額納める義務があります。実務では引き渡し日を基準に売主・買主で日割り精算することが多く、精算の有無や起算日は契約書に明記しておく必要があります。この精算金は売買代金の一部とみなされる点にも注意が必要です。
Q土地を売却した後に確定申告は必ず必要ですか?
売却で利益(譲渡所得)が出た場合や、3,000万円特別控除など特例の適用を受けたい場合は確定申告が必要です。逆に譲渡所得がゼロ以下で特例も使わない場合は申告不要になることもありますが、判断が難しいケースもあるため税務署や専門家に確認するのが確実です。申告は売却した年の翌年の確定申告期間内に行います。
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営業時間 10:00〜18:00 定休日 水曜日
この記事の監修

宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー2級
早川 裕司
不動産業界歴10年。生まれは三重県で、小牧市に住んで15年。以前は名古屋市内のハウスメーカーに5年間勤めていました。